省エネ性能表示の具体的な内容など、詳細を策定
国土交通省は住宅・ビルなどの省エネ性能表示のガイドライン「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年 国土交通省告示第489号)」を策定し、3月11日に公表した。公表されたガイドラインは、昨年7月に交付された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)についてのもの。
建築物省エネ法では販売・賃貸事業者に対して、建築物の省エネ性能の表示を努力義務とすることが決められており、今年4月から施行される。

優良物件として広告可能
今回策定されたガイドラインでは、省エネ性能の具体的な表示方法などが決められた。ガイドラインで決められた表示項目は「建築物の名称」、「評価年月日」、「第三者認証か自己評価によるものか」、「第三者認証機関の名称」、「設計値の基準値からの削減率」「基準地、誘導基準地、設計値の関係図」、「一時エネルギー消費量基準の適合の可否」など10点。
省エネ性能の表示は、賃貸住宅などの広告にも使用できるため、優良住宅として借り主にアピールできるというメリットがある。
(画像は、国土交通省の報道発表資料より)
http://www.mlit.go.jp/report/press.html