中古物件の検査を統一
2013年6月17日-国土交通省は、第三者が客観的に住宅の検査・調査を行う方法についてガイドラインをまとめた。消費者が中古住宅取引時点の物件状態・品質を把握することが目的。中古物件については、築年数や性能の違いだけでなく、購入後の維持管理についても劣化状況により品質に差があるため、消費者の不安を解消するニーズが高まっていることを受けてのガイドライン制定。以後、ガイドラインにより、検査事業者が統一された品質検査を行う。

行われる検査について
【検査内容】・売買対象の住宅基礎、外壁等に生じているひび割れ、欠損
・構造耐力上の危険性
※蟻害、腐朽・腐食、傾斜、骨組みのひび割れ・欠損など
・雨漏り・水漏れ発生、又は発生する可能性
・設備配管の劣化、漏れ、詰まり
確認された場合、依頼主に報告される。
【検査対象】
移動可能、目視可能な範囲
目視確認が難しい部分については、依頼人に説明。
※特殊な器具などは使わない。通常での確認可能範囲内
【対象住宅】
戸建住宅、共同住宅等問わない
注意事項
本件は委託者による調査結果報告であり、建物の状態が保証されるものではない。検査にあたっては、依頼者の立ち入り同意が必要。http://www.mlit.go.jp/common/001001034.pdf
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/