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宅地建物取引業法で水害ハザードマップの提示と説明を義務化

2020/7/24 17:00

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正
国土交通省は7月17日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する法令が公布されたと発表した。不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけるよう改正された。

法改正の背景として、近年、大規模水災害が頻発していることが挙げられる。災害によって甚大な被害が生じていることから、不動産取引時においても、水害リスクに関する情報が購入時の意思決定を行う上で、重要な要素となっている。

このため国土交通省では昨年7月から、宅地建物取引業者に対して、不動産取引時にハザードマップを示して取引の対象となる物件の位置情報などを提供するよう協力を依頼してきたが、今般、法改正による義務化を決定した。

重要事項説明に水害ハザードマップによる所在地を追加
具体的には、宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者に事前説明を行うよう義務付けている重要事項説明の対象項目として、「水防法の規定に基づいて作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を追加する。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方については、上記の追加項目に合わせて、具体的な説明方法などを明確化するために、以下の4つの内容も追加された。

第1は、水防法に基づいて作成された水害ハザードマップを提示し、対象物件のおよその位置を示すこと。

第2は、水害ハザードマップは市町村が配布する印刷物または、市町村のホームページに掲載されているものを印刷した最新のものを使うこと。

第3は、ハザードマップ上に記載された避難所についても、位置を説明するのが望ましいこと。

第4は、対象物件が浸水想定区域に該当しないことを理由に、水害リスクがないと相手方が誤認しないよう配慮すること。

なお、法改正は2020年7月17日に交付されたが、施行は2020年8月28日からとなる。

外部リンク

国土交通省のプレスリリース
https://www.mlit.go.jp/

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