特定空家等に対する措置についてガイドラインを公表
国土交通省は5月26日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が同日より全面施行されたのに伴い、同法に基づく、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るためのガイドラインを公表した。市町村が、特定空家等の判断の参考となる基準等及び「特定空家等に対する措置」に係る手続きについて、参考となる考え方を示したもので、特定空家等の判断の参考となる基準についても例示されている。

立ち入り調査や行政代執行による撤去が可能に
空家は全国約820万戸(平成25年)あるとされ、「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要とし、平成26年11月に成立・公布。平成27年2月26日に、同法の一部が施行され、5月26日に完全施行。特定空家等に対しての、立ち入り調査や、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置について、助言又は指導、勧告、命令が可能となり、さらに、行政代執行の方法により強制的に撤去することが可能となっている。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000100.html