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被災地マンション改正法、取り壊し要件「5分の4へ」法務省

2012/11/10 10:00

中間取りまとめ意見募集
法務省 法制審議会の専門部会は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション等)の見直しの中間とりまとめの意見募集を、2012年11月5日よりより開始した。



意見募集期間は、2012年11月5日より12月4日までの1か月間で、中間取りまとめ内容および意見送付要件に関してはホームページにて行っている。

意見募集の目的
今回の意見募集(パブリックコメント)は、現在災害が発生した場合のマンションなど、損壊に対する建物の取り壊しは民法が適用されるケースとなり、権利者全員の同意が必要となる。この基準を、敷地共有者の持ち分、5分の4以上の多数決で取り壊し決議ができるものである。

この結果をとりまとめ、12月下旬から専門部会を再開、来年1月下旬に改正要網をまとめ、来年2月の法相への答申を目指すとしている。これにより、大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐ、また再建しない場合、売却益を所有者で分配し生活再建を進めやすくする狙いもあるとしている。

問題点と現行法
大規模な災害による重大な被害に関しては、阪神・淡路大震災をきっかけに制定された被災マンション法があるが、これは「建物再建」を前提とした特別法であり、区分所有法に関しては、建物の取り壊しが適用されるために、民法で定められた「区分所有者全員の同意」が必要となってしまう。

しかし 現実的には住民全員の同意が困難なケースもあり、今回の大震災では「所有者と連絡がとれない。」などの問題が顕著であったことから、法改正に向けた動きとなった。現行法に関しては、被災マンションの復旧は所有者の4分の3、建て替えは5分の4の同意となっているが、前述したような取り壊しのケースでは特別法に記載は無く民法の適用となってしまう。

外部リンク

電子政府の窓口 イーガブ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?

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