UR都市機構が近居促進制度を実施
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)は試験的に実施してきた近居促進制度の対象をUR賃貸住宅全体の7割である54万戸に増やし、9月1日から本格的に実施すると発表した。現代は子育てや介護によって、親子間での近居ニーズが高まっている。そのため子育て世帯における親世帯からの支援ニーズに対し的確に応えていくために、「近居促進制度」を行うことになった。
近居にするメリットとしては、子どもが急な病気になった時やケガをした時にすぐに両親に助けに来てもらうことができる。また子どもが普段から祖父母と接することによって、いい経験をすることができる。そして両親にとっても子ども世帯が近くに住んでいることによって、緊急時にも安心でき、また孫の成長を間近にみることができるという楽しみもある。

安心して住むことができる環境づくり
「近居促進制度」は、子育てと高齢者等世帯と支援する親族の世帯の双方が、同一駅圏の住宅に近居することとなった場合に、新たに入居する世帯の家賃を5年間5%割引するというものだ。なお子育てと高齢者等世帯とを支援する親族の世帯が同時に入居した場合には、双方割引を適用する。優遇対象世帯
(1)子育て世帯 現に同居する満20歳未満の子(「子」には孫、甥、姪等の親族を含む。)を扶養している世帯。また、申込時に妊娠している場合は、子と同居しているものとみなす。
(2)高齢者世帯 満60歳以上の高齢者の方を含む世帯
(3)障がい者世帯 4級以上の身体障がい又は重度の知的障がい等のある方を含む世帯
(4)近居(支援)世帯 上記(1)から(3)までの優遇対象世帯を支援する直系血族又は現に扶養義務を負っている3親等内の親族を含む世帯
(UR都市機構 ニュースリリースより)
(1)子育て世帯 現に同居する満20歳未満の子(「子」には孫、甥、姪等の親族を含む。)を扶養している世帯。また、申込時に妊娠している場合は、子と同居しているものとみなす。
(2)高齢者世帯 満60歳以上の高齢者の方を含む世帯
(3)障がい者世帯 4級以上の身体障がい又は重度の知的障がい等のある方を含む世帯
(4)近居(支援)世帯 上記(1)から(3)までの優遇対象世帯を支援する直系血族又は現に扶養義務を負っている3親等内の親族を含む世帯
(UR都市機構 ニュースリリースより)
UR都市機構は、親世帯と子世帯の近居を促進することによって、助け合いや相互見守りが活発化する。そのため今後も子育て世帯や、高齢者世帯等が安心して住み続けることができる環境づくりを進めていく。
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