東日本大震災の教訓を生かし、施行令を改正
国土交通省は7月9日、建築基準法施行令の一部を改正する政令について閣議決定したことを公表した。東日本大震災では、大空間施設の天井落下やエスカレーター脱落事故が多く発生した。このことを踏まえ、天井脱落防止措置と、エレベーター・エスカレーター等の脱落防止措置について、建築基準法施行令の一部を改正した。

脱落事故で被害が大きい天井を「特定天井」
天井の脱落防止措置については、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井を、国土交通大臣が特定天井と定め、国土交通大臣が定めた安全な構造方法又は国土交通大臣の認定を受けたものを用いるとした。特に腐食や腐朽など劣化のおそれがあるものについては、劣化防止措置をした材料を使用しなければならないとした。エレベーター・エスカレーター等の脱落防止措置については、エレベーター等の場合は、地震などの震動で釣合おもりが脱落しないよう同大臣が定めた構造方法を用いるものと定め、構造計算で安全性を確認することとした。
エスカレーターについても、同大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受けたものと定めた。
閣議決定日は平成25年7月9日。7月12日に交付され、施工は平成26年4月1日から。
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