防災用備蓄倉庫等の延べ面積算定方法の合理化など
国土交通省は9月14日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」について、同日の閣議決定を受け、その関係資料を公表した。改正内容は、建築物の部分である防災用備蓄倉庫等について、容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化を図ることと、増築又は改築時における既存不適格建築物に係る規制の合理化の2点。公布・施行は、平成24年9月20日。

防災・省エネ、国際競争力の強化等新たなニーズへ対応
概要は、容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化では、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分、自家発電設備を設ける部分及び貯水槽を設ける部分について、その床面積を一定の範囲内で容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。増築又は改築時における既存不適格建築物に係る規制の合理化では、増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える大規模な増改築であっても地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊等のおそれがない場合には、現行の構造耐力規定の全てに適合させることを求めない特例措置を設けることとなっている。
改正の目的は、備蓄倉庫等の設置事例が増加する中で、建築物の部分とするか否かで、容積率規制の適用が異なる不合理が生じていることから、建築物の部分である備蓄倉庫等部分を容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととし合理化を図ること。また、一定の安全性が確保されているストックを取り壊すことなく活用して、大規模な増改築を可能とするための特例措置を講ずることにより、国際競争力の強化等の新たなニーズへの対応を可能とする既存ストックの大規模な改修の円滑化を図ることを目的とするとしている。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000101.html