まもりすまい既存住宅保険
住宅保証機構株式会社が、まもりすまい既存住宅保険「個人売主型」(正式名称:既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険)の改定について国土交通省に申請しており、平成25年10月4日付にて認可を取得したと発表した。改定される内容としてはまず保険期間と、保険金額、免責金額及び縮小填補割合を改定することだ。ただし本改定については、平成25年11月1日以降に保険契約の申込を行った住宅から適用される予定だ。 これまでは保険期間については一律5年間と定められていたのだが、改定後は保険期間1年を選択することが可能となる。これは事業者などの要望に応えるためだ。

改定される点
保険期間を1年とした場合の保険金額は、500万円又は1,000万円とすることが可能だ。
保険金額(保険金支払限度額)はこれまで1,000万円となっていたが、改定によって保険期間を1年とにした場合は、保険金額を500万円又は1,000万円から選択することができるようになる。そして免責金額及び縮小填補割合を改定することによって、補償内容を拡充することができるようになる。 これまでは保険金支払い時の免責金額は10万円、縮小填補割合は95%だったが、改定によって免責金額5万円、縮小填補割合は100%にし補償内容を拡充する。
保険料及び現場検査手数料も改定されることになっているが、平成25年11月1日以降に保険契約の申込をした住宅から適用される予定だ。
既存住宅現況検査技術者が検査を実施する場合の現場検査を書類審査化については、平成26年1月1日以降に保険契約の申込をした住宅から適用される予定となっている。
http://www.mamoris.jp/press/pdf/20131010release.pdf
住宅保証機構株式会社
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