約4か月の期限延長!
国土交通省は、既存住宅流通タイプのみに限定した「既存住宅・リフォーム推進事業」の期限延長を10月1日付けで発表した。
当初の予定では、平成24年10月19日(金)で交付申請が終了となっていたが、今回の変更で平成25年2月15日(金)までに期限の延長がされた。それにともない完了実績報告も現行の平成25年1月31日(木)から平成25年3月1日(金)に延長された。
今回の期限延長の理由
国土交通省は、今回の期限延長の理由として、今年度から、住宅取得者・リフォーム施工業者・宅建業者等の関係者で調整して「補助金の受け取り等に関する規約」を締結することを要件とした為、期間の延長を行うとしている。「既存住宅流通・リフォーム推進事業」の目的
既存住宅の流通促進とリフォーム市場の整備を図るため、既存住宅の売買と併せて、住宅の質を向上させるリフォームの実施、既存住宅売買瑕疵保険及びリフォーム瑕疵保険の保険契約締結、住宅履歴情報の蓄積を行う場合に、その費用の一部を補助するとした。補助限度額は、1棟あたり50万円となる。推進事業の対象
補助対象費用に関しては、リフォーム工事に要する1/4を乗じた額、既存住宅売買瑕疵保険の保険契約締結に要する費用のうち現場検査料及び事務手数料に相当する額、宅建業者以外が売主となる場合(個人間売買)で、住宅の検査と保証を行う検査事業者の検査料となる。応募方法は、国土交通省HPに掲載する「既存住宅流通・リフォーム推進事業 募集要領(既存住 宅流通タイプ用)」に基づき、必要な提出書類を作成の上、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会 宛てに郵送となる。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/
募集要領
http://www.mlit.go.jp//kashitanpocorner/hojyo24-index.
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/index.html