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国交省、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」の最終報告を公表/借主負担DIYの契約指針を新たに策定

2014/3/24 17:00

「賃貸借ガイドライン」など、個人住宅の賃貸流通に資する指針を提言
国土交通省は3月20日、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」の最終報告を公表した。

報告書では、所有者(貸主)と利用者(借主)双方のニーズや懸念事項に対応し、「取組み推進ガイドライン」(報告書第5章)「賃貸借ガイドライン」(報告書第6章)「管理ガイドライン」(報告書第7章)と、個人住宅の賃貸流通に資する指針が示されている。

(画像は同報告書添付資料より)

借主が自費で修繕やDIYを行う契約形態の枠組みを示す
「賃貸借ガイドライン」では、貸主が修繕を行わず現状有姿のまま賃貸し(賃料を相場より安く設定)、借主が自費で修繕やDIYを行う借主負担型の賃貸借契約の指針を新たに策定。

賃貸借の契約類型の分類を、いずれも、貸主の費用負担で入居前の修繕修繕、設備更新等を実施する「Aタイプ 一般型」「Bタイプ 事業者借上げ型(サブリース)」に加え、借主が自費で修繕やDIYを行う「Cタイプ」を設定。さらに、「Cタイプ」いついては「C-1タイプ 借主負担DIY(現状有姿)」、「C-2タイプ 借主負担DIY(一部要修理)」とし、家賃水準、入居中修繕の費用負担者、DIYの実施の可否、造作買取請求、退去時の原状回復について、その指針を提言している。

借主負担DIYの契約は、従来の賃貸住宅市場においては、あまり見られなかった契約形態であるが、所有者(貸主)としては、自らの費用持出しなしで、業者発注や施工確認の手間をかけることなく、現状そのままの状態で貸すことが可能となり、利用者(借主)は、自分の好みの設備を入れ替え、模様替えをすることができるため、持ち家と同じような感覚で居住することが可能となり、賃料は近隣相場よりも安くなるなど、双方にメリットがあり、潜在的ニーズがあることが確認されたという。

ただし、DIYの契約では、後の紛争発生を防ぐため、事前の説明や確認、双方の合意事項が必要となることから、円滑な契約手続きを行うために、専門性を有する不動産事業者や地方公共団体が適切な助言や支援をして、取引のサポートをすることが求められるとしている。

外部リンク

国土交通省 「『個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会』の最終報告について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000091.html

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