ワンルームマンション増加を防ぐための課税
豊島区は「狭小住戸集合住宅税(通称:ワンルームマンション税)」を、2014年度以降も継続する方針を固めた。ワンルームマンション税は、都心部で問題となっているワンルームマンション増加を抑制するために、豊島区が独自に行っている日本で唯一つの法定外普通税である。
1住戸の占有面積が30平方メートル未満のワンルームが9戸以上ある賃貸マンションの建設時に、建築主に対して1戸当たり50万円を課税する。

ワンルームマンション税は、快適な住環境を作るための施策
豊島区は東京23区の中でもワンルームマンションの割合が特に高く、平均割合14.7%を4ポイント上回る18.7%。今後、木造賃貸アパートの建て替えに伴うワンルームマンション急増が懸念されることもあり、30平方メートル未満の狭小住戸の増加を抑制する目的で、ワンルームマンション税を2004年度より導入。2012年度までに29億1,150万円の税収を得ている。
課税対象となる「29平方メートル未満9戸以上」のワンルームマンションの建築数は、導入前の年平均1,069戸から28.6%減少しており、年平均約763戸となった。
ワンルームマンション税は5年ごとに見直す規定があるため、「豊島区税制度調査検討会議」を設置し、制度の在り方について検討を進めてきた。
ワンルームマンションを排除するための課税として批判の声もあがる中で、「豊島区税制度調査検討会議」は、ワンルームマンションの建築を禁止するものではなく、建築主に工夫の余地を残しうるとの見解を示している。
さらに、ワンルーム建築増加の抑制に一定の効果を認め、1月15日にワンルーム税の継続を求める報告書を、高野之夫区長に提出した。
http://www.city.toshima.lg.jp/koho/hodo/031802.html