用語集

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産などの固定資産の所有者、つまり固定資産課税台帳に登録されている人(納税義務者) に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する 市町村に納付する税金のことをいいます。 住宅用地は200平方メートル以下の部分を「小規模住宅用地」といい課税標準額が6分の1に軽減されます。 また、200平方メートルを超える部分を「一般住宅用地」といい課税標準額が3分の1に軽減されます。 軽減の上限は、その土地に建てられた建物の床面積の10倍までとなります。 新築の建物に対する軽減措置もあります。 新築の建物は120平方メートルまでの部分に対して一般の住宅は3年間、3階建以上の耐火構造または準耐火構造の建物は5年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。 対象住宅は居住部分が建物全体の面積の2分の1以上有り、床面積が住宅で10平方メートル以上200平方メートル以下、貸家住宅で35平方メートル以上200平方メートル以下、かつ1平方メートル当りの評価額が木造住宅で11万2千円以下、準耐火構造で14万4千円以下、耐火構造で17万6千円以下となります。

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