
青色事業専従者
青色事業専従者とは、青色申告者と生計を同する配偶者及び15歳以上のその他の親族で、その事業に専から従事している人のことです。 その労務の対価として認められる範囲内の給与は「青色事業専従者給与」として、不動産所得の計算上、必要経費に計上することが可能です。 開業後2ヶ月以内に、税務署に青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
カテゴリーから選ぶ
頭文字から選ぶ
青色事業専従者とは、青色申告者と生計を同する配偶者及び15歳以上のその他の親族で、その事業に専から従事している人のことです。 その労務の対価として認められる範囲内の給与は「青色事業専従者給与」として、不動産所得の計算上、必要経費に計上することが可能です。 開業後2ヶ月以内に、税務署に青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
カテゴリーから選ぶ
頭文字から選ぶ