
小規模住宅用地
小規模住宅用地とは、住宅一戸につき200平方メートル以下の場合のことをいいます。 アパート経営の場合、各戸が一戸と認められますのでほとんどが小規模住宅用地となります。 これに対し、住宅一戸につき200平方メートルを越える場合は、一般住宅用地となります。 固定資産税は、一般住宅用地の場合は評価額の三分の一ですが、小規模宅地用地の場合は評価額の六分の一に軽減されます。
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小規模住宅用地とは、住宅一戸につき200平方メートル以下の場合のことをいいます。 アパート経営の場合、各戸が一戸と認められますのでほとんどが小規模住宅用地となります。 これに対し、住宅一戸につき200平方メートルを越える場合は、一般住宅用地となります。 固定資産税は、一般住宅用地の場合は評価額の三分の一ですが、小規模宅地用地の場合は評価額の六分の一に軽減されます。
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