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国交省、マンション建替えの円滑化等に関する法令の改正について公表

2014/8/22 16:00

12月24日より施行
国土交通省は8月15日、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されたことを発表した。8月20日に公布、12月24日に施行される。

マンション建て替えの円滑等に関する法令整備
5分の4の多数決によってマンション及びその敷地の売却を行うことを可能とする「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)」は、地震に対する安全性が保障されていないマンションの建て替え等の円滑化を図るため、6月25日に公布された。

公布の日より6ヵ月を越えない範囲内において施行するにあたって、マンション敷地売却事業及び耐震性不足マンションの建替えに係る容積率の緩和特例に関する政令事項を整備するとともに、マンション敷地売却事業の創設に伴う独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の改正等を行う必要があるとした。

改正の対象となる法令は、マンションの建て替えの円滑等に関する法律施行令、宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令等が含まれる。

外部リンク

国土交通省
http://www.mlit.go.jp/index.html

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