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11月に「任意売却取扱主任者」の資格制度を創設と発表

2013/6/1 18:00

任意売却取扱主任者
住宅ローンや事業ローンの中でも不動産を担保にしていることに関して、返済問題などのコンサルティングを行っている「一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会」が、「任意売却取扱主任者」の資格制度を創設すると発表した。これに伴って11月に行われる第1回試験の特設ページも開設している。

資格制度の特徴としては、債権者間での調整、連帯保証人からの合意取り付けなど特殊な業務が多いことから、法律知識や特殊なノウハウや、経験などが必要になることが多い。そのためこれらの知識を試験に通ることでアピールすることが出来るようにするということである。

筆記試験と指定講習
「任意売却取扱主任者」の資格を得るためには、まずは筆記試験に合格する必要がある。その後最低6時間の指定講習が必要となるのだが、内容としては任意売却に関するより実践的なノウハウなどを、実例を交えながら具体的に勉強していく。このように講習も課すことによって、任意売却の実務が行える知識や、ノウハウを得ることができる。

任意売却というのは、住宅ローン等の借入金が返済不能となった場合に、売却後も債務が残る債務超過物件を債権者の合意を得てから売却することである。この売却した代金というのは、仲介手数料などの費用を控除した後は、債権者で権利順位等によって配分することになっている。引任意売却は所有者にメリットがあるだけではなく、競売に比べた場合に早期に高い価格で売却することができるため、債権者側にもメリットがある。

【資格制度の概要】
●受験資格:弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナーの資格保有者 又は 金融機関及び債権回収会社または不動産会社で2年以上従事した者
●試験:任意売却に必要な高度な法律知識や実践的なノウハウに関する問題。試験時間は2時間。
●受験費用:[筆記試験]1万5,000円
●受付期間:第1回 平成25年7月1日~9月末日
●試験日:第1回 平成25年11月27日(水)
●試験会場:一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 埼玉本部
埼玉県所沢市東町10番16 広澤ビル3階
(「任意売却取扱主任者」資格制度の特設ページより)

外部リンク

一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
http://www.963281.or.jp

「任意売却取扱主任者」資格制度の特設ページ
http://www.963281.or.jp/license/

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