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三井不動産リアルティ専売却物件に「三井のリハウス住宅補修サービス」を導入

2012/12/28 23:00

専属専任・専任媒介契約の物件に適用!
三井不動産リアルティ株式会社(本社 東京都千代田区)は、既存住宅引渡後の雨漏り、シロアリによる被害等に対して補修対応を1年間提供する「三井のリハウス住宅補修サービス」を導入すると発表した。


今回の「三井のリハウス住宅補修サービス」は、同社と専属専任または専任媒介契約を締結した、平成25年1月4日(金)から3月31日(日)の期間を対象に、既存住宅の建物の瑕疵について一年間の補修費用を同社が負担するサービスである。

現在の規定と新規定
同社では売買契約書では、個人間取引の既存住宅仲介の場合、建物の隠れた瑕疵については、引渡から3か月間は売主責任で補修、それ以降は買主で補修と定めていたが、本サービスにより、引渡後に発見された時は、最高250万円(条件あり)までは同社が補修等費用を負担、売主には3か月間の瑕疵担保に対する責任に大きく軽減され、また買主は1年間の建物補修サービスの提供となり、より安心な取引が実現できる。


サービスの概要
補修内容は、雨漏り・シロアリの被害・建物構造上主要な部位の木部の腐蝕(戸建のみ)・給排水管の故障となり、対象物件は平成25年1月4日(金)~3月31日(日)に専属専任・専任媒介契約を締結した物件となり、戸建は築20年以内、マンションにおいては築25年以内が対象となる。

対象者は売主に関しては、専属専任・専任媒介契約を締結し3か月以内に売買契約を締結した個人で、買主側は、同社媒介の物件で自己居住用としてご購入した場合となる。修理対象期間は、売主については、引渡完了日から3か月間、買主に関しては、引渡完了日の4か月目から9か月間となる。
 
費用負担上限額においては、200万円となり、買主のみ免責5万円となる。シロアリの被害については別途上限50万円で免責なしとなる。

外部リンク

三井不動産リアルティ ニュースリリース
http://corp.mf-realty.jp/news/2012/20121226_01.html

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