建築基準法の取扱いについて技術的助言を発表
7月4日付にて、国土交通省は、建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて、以下の内容の技術的助言を報道機関各社へ発表した。以下技術的助言
(1) 建築物の屋上に当該建築物に電気を供給するために設置する太陽電池発電設備については、法第2条第3号に規定する建築設備に該当し、設置後の建築物(当該太陽電池発電設備を含む。)は建築基準関係規定に適合する必要がある。(2) 建築物の屋上に架台を取り付け、その上に設置する太陽電池発電設備のうち、太陽電池発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第5号に規定する主要構造部に該当せず、また、既存建築物の屋上に架台を取り付け、その上に太陽電池発電設備を設置する行為は、法第2条第13号に規定する増築には該当しないため、法第87条の2に規定する場合を除き、当該行為に当たって建築確認は不要である。
太陽光発電設備の取扱いの明確化
この技術的助言は、4月3日の閣議で決定された「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」において、建築物の屋上に設置する太陽光発電設備の取扱いを明確化したことに続くものである。国土交通省:既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて
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